ブログ|渋谷区・目黒区で相続の相談なら渋谷・目黒相続相談センターへ

  1. ホーム > 
  2. ブログ > 
  3. 土地を分割して相続。土地の分割方法で資産価値が変わる!?

土地を分割して相続。土地の分割方法で資産価値が変わる!? | 渋谷・目黒相続相談センター運営のブログ

土地を分割して相続。土地の分割方法で資産価値が変わる!?

こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。

所有している土地の話です。

一つの土地を分割して相続する場合、
どのように土地を分割するかによって
時価が大きく変わります。

土地の資産価値を最大限に高めるには、
どうやって分割すれば良いでしょうか?

土地の形やエリアの特性によって変わりますし、
都市計画の用途地域、建ぺい率・容積率、最低敷地面積にもよって変わります。

渋谷区の場合、
最低敷地面積が80㎡のところもあれば、
高級住宅地で有名な松濤エリアでは、最低敷地面積が200㎡で定められているところもあります。

例えば、400㎡の土地があるとします。

最低敷地面積が、100㎡のエリアでしたら、
4分割に出来るように分割を計画します。

当初2分割にするとしても、
将来更に2分割出来るような土地の形状で、200㎡ずつ分割します。

これが仮に201㎡と199㎡の分割になった場合、
201㎡の土地は分割できますが、
199㎡の土地は基本、分割することができません。

199㎡の土地を、
1つの宅地として売却しなければなりません。
土地だけでかなりの数億円という金額になってしまうので、
購入する人がかなり限られてしまいます。

売却金額についても、
100㎡×2宅地であれば、1㎡あたり900,000円で売れる土地なら、
1億8000万円になりますが、

199㎡(1宅地)だと、1㎡あたり800,000円になってしまい、
1億5920万円になってしまうケースもあります。

分割の仕方次第で、
時価が、約2,000万円も変わるというのもザラにある状況です。

このように遺産分割をする際に、
不動産の専門家がいる、いないのでは資産価値が大きく変わります。

遺産分割や相続税だけに目を奪われず、
将来を見据えた相続対策をすることで、
遺して頂いた相続財産を最大限に活かすことが出来るのです。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)

・生前対策の遺産分割対策、遺言作成、相続税の節税対策
・相続後の遺産分割対策、相続税申告の節税対策
など、争族を防ぎ円満相続を迎える為の対策や資産を殖やして守る対策まで、
お客様ごとにオーダーメイドの相続対策を作成します。

【無料相談のお申し込みはコチラから】
・お電話でお問い合わせ 03-3407-3258
・メールでお問い合わせ info@shibuyameguro-souzoku.com

【アクセス】
渋谷駅徒歩1分(渋谷ヒカリエ横)
東京都渋谷区渋谷2-22-11渋谷フランセ奥野ビル10階

【営業時間】 10:00~18:00 【定休日】 水曜日
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆