こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。
少し前から、ニュースで取り上げられている
長崎市青山町の私道の封鎖のトラブルについて。
新たに私道を取得した不動産会社が、
住宅地の所有者に対し、通行料を払うようにと騒動を起こしたというもの。
現状、車などが通行できないようになっています。
私としては、どちらの言い分もわかります。
住民としては、今までタダで通ってきただから今更お金を請求されるのはおかしいというのもわかりますし、
不動産会社の通行料払えというのもわかります。
道路を管理するにもお金が多少なりともかかりますし。
ただ、新所有者(買主)と前所有者(売主)との私道売買契約の際、、
どのような内容で契約されたかが気になります。
前所有者(売主)が、住民達にタダで承諾しているにも関わらず、
新所有者(買主)にきちんと説明しないで売買契約していたら、
裁判などになると、私道の売買契約が白紙解約になるかもしれませんね。
なんせ50年も前の事なので、
前所有者(売主)が当時の事を知らないこともありえます。
書類がきちんと残っていたら、
残していたら、このような問題にまでならなかったと思われます。
改めて、いつの時代も、
きちんと書類で残しておく事は重要だと感じました!
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