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配偶者相続人 | 渋谷・目黒相続相談センター運営のブログ

配偶者相続人

2019年09月27日

カテゴリ:相続全般

こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。

被相続人の配偶者は、
常に相続人となります。

配偶者とは、
相続開始の時において被相続人と正式な婚姻関係にある者をいいます。

したがって、内縁関係にある者及び離婚した者は、
相続人となることができません。

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渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)

・生前対策の遺産分割対策、遺言作成、相続税の節税対策

・相続後の遺産分割対策、相続税申告の節税対策

など、争族を防ぎ円満相続を迎える為の対策や資産を殖やして守る対策まで、

お客様ごとにオーダーメイドの相続対策を作成します。

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