こんにちは。 渋谷・目黒相続相談センター(株式フランセ)の井本です。 代襲相続とは、 血族相続人となるべき者が被相続人の相続の開始以前に死亡等していた場合に、 本来その者が相続人となっていたならば、 その後財産が移転していったであろう者の子などに相続させること。 代襲原因は、 相続人となるべき者が、次に掲げる場合のいずれかに該当するとき 1.相続の開始以前に死亡している場合 2.相続人の欠格事由に該当している場合 3.推定相続人から廃除されている場合 第1順位の血族相続人の代襲は、何度でも繰り返す 第2順位の血族相続人には、代襲の制度は存在しない。 第3順位の血族相続人の代襲は、1度しか認められない(兄弟姉妹の子まで)
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