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相続税の計算について | 渋谷・目黒相続相談センター運営のブログ

相続税の計算について

2019年07月11日

カテゴリ:相続税

こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。

今回は相続税の計算について
まず、相続税の課税価格を求めましょう。

課税価格は、相続人や遺贈を受けた人ごとに、
『課税価格=本来の相続財産+みなし相続財産+贈与財産-非課税財産-債務控除』となります。

・本来の相続財産
被相続人名義の預貯金、株式、債権、投資信託、土地・建物などの不動産、ゴルフ会員権、書画・骨董など

・みなし相続財産
生命保険金、死亡退職金など

・贈与財産
相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人から相続開始3年以内に贈与を受けた財産があるときは、相続財産に加算します。相続時精算課税制度を利用した場合には、その贈与時の贈与額を加算します。

・非課税財産
お墓や仏壇を相続した場合、その分を控除することができます。
また生命保険金や死亡退職金についても、法定相続人に限り一定額までは課税されません。
生命保険金:法定相続人1人につき、500万円まで
死亡退職金:法定相続人1人につき、500万円まで

・債務控除
相続した不動産が住宅ローンなどの残債が残っていた場合、その不動産を取得した人は、負担する借金の額を相続財産から控除できます。債務控除ができるのは、相続人と包括受遺者だけです。
包括受遺者とは、一定の割合で遺贈を受けた人のこと。
葬式の費用(通夜、葬儀、火葬、納骨、お布施など)を負担した人は、その金額を取得した財産の額から控除できます。

文字にすると難しいですが、
実際自分で計算してみると以外と簡単なので、
是非やってみて下さい。

ただし、不動産の評価については、税理士でも非常に難しいです。
税理士が100人いたら100通りあるともいわれています。
たくさん不動産を所有されている方、特例など検討したい方などは、専門家に財産の評価をやってもらった方が税理士報酬払ってもトータルでの支払額が抑えられるケースも多いので、財産額によってはお願いした方がいいと思います。

私も相続対策を検討するにあたり、現状を把握しなければなにもできないので、自分でも財産評価してみましたし、

実際に税理士へお願いして、財産評価してもらい、概算相続税シュミレーションを行ったこともあります。

弊社でも相続税申告のトップクラスの税理士事務所と提携してますので、
お気軽にご相談下さい。

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渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)

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