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相続税の総額の算出について | 渋谷・目黒相続相談センター運営のブログ

相続税の総額の算出について

2019年07月12日

カテゴリ:相続税

こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。

相続税の総額の算出について
課税価格を求めたら、そこから「相続税の基礎控除の額」をマイナスします。
「相続税の基礎控除の額」とは、相続全体で3,000万円、さらに法定相続人1人につき、600万円を加算した額です。
例えば、課税価格1億円、法定相続人が、妻・長男・長女3人の場合には、
相続税の基礎控除の額は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円 となります。

課税価格1億5,000万円から4800万円を引いた額
1億200万円が課税遺産総額となります。

課税遺産総額を使って、法定相続分に応じて、法定相続分を相続したものと仮定して相続税の総額を計算していきます。
上記の例だと、
妻の取得金額:5,100万円(1億200万円×1/2)
長男の取得金額:2,550万円(1億200万円×1/2×1/2)
長女の取得金額:2,550万円(1億200万円×1/2×1/2)

これらの金額を相続税の速算表にあてはめると、
妻:830万円(5,100万円×30%-700万円)
長男:332.5万円(2,550万円×15%-50万円)
長女:332.5万円(2,550万円×15%-50万円)

相続税の総額は、
妻分830万円+長男分332.5万円+長女分332.5万円=1495万円となります。

次回では、相続税の納付税額の計算をしたいと思います。

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