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相続税の納付税額について | 渋谷・目黒相続相談センター運営のブログ

相続税の納付税額について

2019年07月13日

カテゴリ:相続税

こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。

相続税の納付税額について

相続税の総額をそれぞれの取得分に応じて配分します。

課税価格合計額:1億5,000万円、相続税総額:1,495万円

妻の取得分:1億円、長男の取得分:3,000万円、長女の取得分:2,000万円とした場合、

その取得割合は、

妻:1億/1億5,000万円=2/3

長男:3,000万円/1億5,000万円=1/5

長女:2,000万円/1億5,000万円=2/15 となります。

相続税の総額をこの割合で案分すれば、納付する税額が求められます。

『納付する税額』

妻:1,495万円×2/3=997万円

長男:1,495万円×1/5=299万円

長女:1,495万円×2/15=199万円

ただし、配偶者(妻)は【配偶者の税額軽減の特例】により

法定相続分(または1億6,000万円の内どちらか多い方の金額)以下である場合には、相続税がかかりません。

したがって納付する税額は、

498万円(長男299万円+長女199万円)となります。

配偶者の税額軽減の特例により、配偶者が相続する金額を大きくしてしまうと、

今度は、配偶者が亡くなった時(二次相続)に、

子供達がその分多額の相続税を払わなければならないケースが多々あります。

したがって相続税の支払いを抑えるには、

二次相続まで考慮して一次相続で資産を分ける必要が出てきます。

この話はまた後日書きたいと思います。

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