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不動産管理会社(管理運営方式)のメリット、デメリット | 渋谷・目黒相続相談センター運営のブログ

不動産管理会社(管理運営方式)のメリット、デメリット

こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。

不動産管理会社(管理運営方式)の
メリット、デメリットについて触れていきたいと思います。

おさらいですが、
管理運営方式とは、賃貸人(オーナー)が賃貸不動産に係る家賃の集金・滞納の回収等
の管理業務を、オーナーや親族などが設立した不動産管理会社へ委託する方式です。


■メリット
家賃収入に対し管理手数料を設定しておけば、空室が増えても収支のバランスが取りやすい

■デメリット
管理手数料が家賃収入等に対して、5~10%での設定が一般的なため、オーナー個人の所得を減らすことができず、他の運営形態に比べると節税効果が小さい


家賃収入が多くなく所得税率が法人税率より低い、
相続財産がそこまでない、などの場合には、
管理運営方式で十分かと思います。

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渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)

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