こんにちは。 渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。 相続税の納税義務を負うのは、 相続・遺贈により財産を取得した個人です。 「 契約者・受取人が会社、被保険者が会社経営者」で生命保険加入している場合には、 会社で保険金を受け取るので、相続税はかかりません。 受取人が個人の場合には、相続税の対象になります。 当たり前だよと思われるかもしれませんが。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ) ・生前対策の遺産分割対策、遺言作成、相続税の節税対策 ・相続後の遺産分割対策、相続税申告の節税対策 など、争族を防ぎ円満相続を迎える為の対策や資産を殖やして守る対策まで、 お客様ごとにオーダーメイドの相続対策を作成します。 【無料相談のお申し込みはコチラから】 ・お電話でお問い合わせ 03-3407-3258 ・メールでお問い合わせ info@shibuyameguro-souzoku.com 【アクセス】 渋谷駅徒歩1分(渋谷ヒカリエ横) 東京都渋谷区渋谷2-22-11渋谷フランセ奥野ビル10階 【営業時間】 10:00~18:00 【定休日】 水曜日 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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