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教育資金の一括贈与 | 渋谷・目黒相続相談センター運営のブログ

教育資金の一括贈与

2019年07月20日

カテゴリ:贈与

こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。

今回は、教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度についてです。

教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度とは?
平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、30歳未満の方(受贈者)が、教育資金に充てるため、受贈者の祖父母などから1500万円まで贈与受けても非課税にするという制度です。
その際は、金融機関等に教育資金口座を作り、その金融機関を経由して教育資金非課税申告書を提出することにより、受贈者の贈与税が非課税になります

ちなみに、受贈者1人につき1500万円非課税になりますので、
受贈者が4人いたら、6000万円分できます。

一見良さそうな制度に思えますが、扶養義務者間では、教育資金などの生活に必要なお金であれば、もともとその都度支払えば、贈与税の対象にはなりません。

個人的には、おじいちゃん、おばあちゃんがまだ若ければ、
無理して、教育資金の一括贈与の非課税制度は利用しなくても良いのかなと。
金融機関の担当者だと、絶対に早くやった方がいいですと言うと思いますが。

ただ、これもまた人それぞれ置かれた環境が違えば、
贈与での相続対策も変わってきますので、
信頼でき、損得勘定なく、第三者の立場で、アドバイスくれるプロに相談することをおススメします。

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