こんにちは。 渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。 先日、お問合せ頂いたお客様について ご主人様が亡くなって、相続人が妻・子2人の合計3人 相続財産が約8000万円(自宅と現金)。 配偶者控除を利用すれば、相続税ゼロになりそう。 そこまで、お客様自身で把握されていました。 かなり勉強されていて関心しました。 その状況で税務署に相談へ行ったところ、 配偶者控除の手続きをご自身でするのは非常に大変なので、税理士さんにお願いした方がいいとアドバイスを受けたみたい。 対応した税務署職員が教えるのが面倒だから、 税理士へお願いした方がいいと言ったんだろうなと・・・。 一般的に、 税理士へ相続税の申告をお願いすると、 報酬60~100万円ぐらいかかります。 相続税がかからないのに、 お客様の預貯金の額を考えるとかなり負担が大きい。 都心部の路線価が高いので、 自宅の土地評価が高く、預貯金があまりない人も相続税申告の対象になってます。 配偶者控除や小規模宅地等の特例を利用して、 その結果、相続税がゼロになる人も、 相続発生後10か月以内に相続税の申告しなければならないので、気を付けて下さい。
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