こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。
相続税の納付税額について
相続税の総額をそれぞれの取得分に応じて配分します。
課税価格合計額:1億5,000万円、相続税総額:1,495万円
妻の取得分:1億円、長男の取得分:3,000万円、長女の取得分:2,000万円とした場合、
その取得割合は、
妻:1億/1億5,000万円=2/3
長男:3,000万円/1億5,000万円=1/5
長女:2,000万円/1億5,000万円=2/15 となります。
相続税の総額をこの割合で案分すれば、納付する税額が求められます。
『納付する税額』
妻:1,495万円×2/3=997万円
長男:1,495万円×1/5=299万円
長女:1,495万円×2/15=199万円
ただし、配偶者(妻)は【配偶者の税額軽減の特例】により
法定相続分(または1億6,000万円の内どちらか多い方の金額)以下である場合には、相続税がかかりません。
したがって納付する税額は、
498万円(長男299万円+長女199万円)となります。
配偶者の税額軽減の特例により、配偶者が相続する金額を大きくしてしまうと、
今度は、配偶者が亡くなった時(二次相続)に、
子供達がその分多額の相続税を払わなければならないケースが多々あります。
したがって相続税の支払いを抑えるには、
二次相続まで考慮して一次相続で資産を分ける必要が出てきます。
この話はまた後日書きたいと思います。
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