こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。
相続税の支払いを抑えるには、
どのようにして相続財産を減らすかがポイントです。
贈与は、相続税を抑える手段として有効な対策の一つです。
単純に予想される相続財産が相続税の非課税の範囲を超えている場合には、贈与で前もって財産を少しずつ渡していくことを検討してみてはいかがでしょうか?
そもそも贈与とは?
「あげる」「もらう」という契約に基き、財産を無償で移転することです。
贈与税とは?
個人間の財産移転すべてに対して、贈与を受けた者(受贈者)に課税される税金です。
贈与を受ける金額が上がるにつれ、段階的に税率が上がる累進課税となっています。
無償で財産を譲渡する以外にも、
贈与税がかかってくるケースがあります。
1.財産を相場より安く譲渡した場合
例)1000万円する土地を、100万円で売買
2.保険金
例)親が保険料を負担し、満期保険金を受け取った
3.債務を免除した場合
例)親が子供に1000万円お金を貸していたが、免除した
これらのケースは、本来の贈与ではないですが、贈与とみなされる場合があります。みなし贈与
贈与税については、1年間(1月1日から12月31日)の贈与に対して課税されます。
現在、年間110万円までは非課税ですので、
10年、20年行うことができれば、
かなりの相続財産を減らす事ができます。
時間を味方につけると、非課税の範囲内でも
十分な相続対策として威力を発揮することができます。
ただし、中長期で行う場合には、注意しなければいけないことがありますので、また改めて書きたいと思います。
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