こんにちは。 渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。
包括遺贈とは、 遺言により示された割合に基づいて、 受遺者が包括的に権利義務を承継する遺贈のこと。
例えば、遺言で 全財産の2分の1を長男に遺贈する。
遺贈は、遺贈者の死亡時に財産が移転するため、 相続税の課税原因となります。
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