こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。
所有している土地の話です。
一つの土地を分割して相続する場合、
どのように土地を分割するかによって
時価が大きく変わります。
土地の資産価値を最大限に高めるには、
どうやって分割すれば良いでしょうか?
土地の形やエリアの特性によって変わりますし、
都市計画の用途地域、建ぺい率・容積率、最低敷地面積にもよって変わります。
渋谷区の場合、
最低敷地面積が80㎡のところもあれば、
高級住宅地で有名な松濤エリアでは、最低敷地面積が200㎡で定められているところもあります。
例えば、400㎡の土地があるとします。
最低敷地面積が、100㎡のエリアでしたら、
4分割に出来るように分割を計画します。
当初2分割にするとしても、
将来更に2分割出来るような土地の形状で、200㎡ずつ分割します。
これが仮に201㎡と199㎡の分割になった場合、
201㎡の土地は分割できますが、
199㎡の土地は基本、分割することができません。
199㎡の土地を、
1つの宅地として売却しなければなりません。
土地だけでかなりの数億円という金額になってしまうので、
購入する人がかなり限られてしまいます。
売却金額についても、
100㎡×2宅地であれば、1㎡あたり900,000円で売れる土地なら、
1億8000万円になりますが、
199㎡(1宅地)だと、1㎡あたり800,000円になってしまい、
1億5920万円になってしまうケースもあります。
分割の仕方次第で、
時価が、約2,000万円も変わるというのもザラにある状況です。
このように遺産分割をする際に、
不動産の専門家がいる、いないのでは資産価値が大きく変わります。
遺産分割や相続税だけに目を奪われず、
将来を見据えた相続対策をすることで、
遺して頂いた相続財産を最大限に活かすことが出来るのです。
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