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不動産管理会社について | 渋谷・目黒相続相談センター運営のブログ

不動産管理会社について

2019年08月21日

カテゴリ:不動産 相続全般 相続対策 相続税対策

こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。

相続対策の一つとして、
個人で所有している不動産を管理する不動産管理会社を作る方法と、
で所有している不動産の所有権を移転させ、不動産を所有させる不動産保有会社があると以前のブログで書きました。

不動産管理会社にも、
管理運営業務方式とサブリース(一括転貸)方式に分けることができます。

・管理運営業務
業務内容としては、
入居者募集、賃貸借契約の締結・更新・解約、入居・退去手続き、賃料等の回収・滞納管理、入居者の不具合対応、日常清掃などです。
不動産所有者(オーナー)の家賃収入から不動産管理会社へ管理手数料が支払われます。
管理手数料は、家賃収入の5~10%程度で管理しているケースが多いです。
不動産所有者(オーナー)と不動産管理会社で、きちんと管理業務委託契約を締結し、
業務内容についても契約書にきちんと書いておくことをおススメします。

・ サブリース(一括転貸) 
 不動産所有者(オーナー) と不動産管理会社にて、賃貸借契約を締結します。
貸主:オーナー、借主:不動産管理会社

借主の不動産管理会社が貸主として、新たな賃借人(入居者)と賃貸借契約を締結する方法です。
不動産管理会社の手数料は、
入居者が不動産管理会社へ支払っている賃料と不動産管理会社がオーナーへの支払っている賃料の差額です。
管理運営方式より手数料を高く設定していることが多いです。
入居者が支払っている賃料の約10~15%が不動産管理会社の手数料とし、
残りの85~90%をオーナーがサブリースの賃料として受け取ります。
サブリースの賃料設定については、賃貸不動産の立地や間取り、設備のグレードなどにより変わってきます。
賃料設定する際には、近くの不動産屋に相談してみても良いと思います。

管理運営業務と同様にきちんと、
賃貸借契約を締結し、書面を残すようにしましょう。

次回は、不動産保有方式について触れていきたいと思います。

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