こんにちは。 渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。 今回は不動産保有会社に触れていきます。 不動産保有会社とは、 個人で所有している不動産を自分が役員もしくは親族が役員をしている法人(会社)へ所有権を移転し、不動産を所有している会社のことです。 不動産管理会社と不動産保有会社の大きな違いは、 不動産の所有権を移転しているので、管理手数料を支払う必要がなくなることです。 例えば、土地所有権付きアパートの場合には、 土地は個人所有(オーナー)、建物は法人所有とすると、 建物所有者の法人が、オーナーへ地代を支払う形になります。 その場合、オーナーと法人との間で、土地の賃貸借契約の締結が必要になります。 すでに建物が建っている建物の所有権を移転する場合には、建物の売買契約の締結が必要となります。 建物所有者の法人と賃借人(入居者)が賃貸借契約を締結し、賃料収入等を受け取り、オーナーへ地代を支払います。 一般的な手数料設定だと、 管理運営業務 < サブリース < 建物保有方式 の順で手数料額が大きくなります。 手数料だけでみると、建物保有方式が一番良いですが、 当然メリット・デメリットもありますので、 お客様の状況により決めていく必要があります。 次回から触れていきたいと思います。 土地の地代の金額、建物の売買価額については、また改めて触れていきます。
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