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民事信託【事業承継の対策】 | 渋谷・目黒相続相談センター運営のブログ

民事信託【事業承継の対策】

2019年08月06日

カテゴリ:事業承継 民事信託

こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。

信託を活用した【事業承継対策】について

事業承継対策で重要な事とはなんでしょう?

「後継者の選定」「自社株式の対策」の2つです。

信託の活用で効果が発揮できるのが、
「自社株式の対策」です。

具体的には、どのような事でしょうか?
以前、自社株を贈与していけば、相続対策になるとブログでも書きました。
自社株を贈与し、相続財産を減らすという立派な相続対策の1つです。
別角度から見ると、問題点が見えてきます。
会社を経営していく上で、少なくても発行済株式の50%を超える株式を所有していないと、事業遂行に問題が出てくる可能性があります。

そこで、信託の活用ができます。
株式の所有権は、
会社の支配権(議決権)
財産的価値(配当・換価価値)の2つに分けて考えることができます。

認知症対策で考えると、
「会社の支配権(議決権)」を後継者へ信託することにより、議決権凍結が回避でき、事業が円滑にすすみます。

相続税対策で考えると、
「財産的価値(配当・換価価値)」を後継者・相続人へ信託することにより、相続財産を減らせ、「会社の支配権(議決権)」はそのままの状態なので、今まで通り事業も進められます。

株価が低い会社だと、
後継者に全株式を譲渡又は贈与して、
株主兼後継者から父(現社長)に、「会社の支配権(議決権)」を信託すれば、今まで通り事業も進められます。相続財産の対象となる「財産的価値(配当・換価価値)」は、後継者に移転しているので、事業拡大を図ることや後継者育成に専念できるようになります。

気を付けなければならないのが、
「株式信託」と「新事業承継税制」の併用は基本できないので、顧問税理士に相談しながら検討して下さい。

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渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)

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