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民事信託【子供がいない夫婦(地主家系)】 | 渋谷・目黒相続相談センター運営のブログ

民事信託【子供がいない夫婦(地主家系)】

2019年08月07日

カテゴリ:民事信託

こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。

代表的な民事信託の活用【子供がいない夫婦(地主家系)】について

仮に、夫(地主家系)、妻の2人家族で夫が先に亡くなった場合、
(夫には妹1人、妻には兄1人がいる)

夫の遺言書もなく普通に相続が発生した場合
妻:4分の3、夫の妹:4分の1

その後、妻も亡くなった場合には、妻の兄が全額相続することになります。

夫家系の財産のほとんどが、妻の家系に流れてしまうことになります。
まだ妻は夫と婚姻関係にあったので、良いと思いますが、
妻の兄に資産が行くのは嫌だなと思う方も多いのではないでしょうか。

夫の遺言書では、「妻⇒夫の妹」と財産の流れを指定することができません。
遺言書で行おうとすると、妻に遺言書で、夫の妹へ財産を相続させるように準備しなければなりません。

信託では、予め
「夫⇒妻⇒夫の妹」と信託契約書で指定することが可能です。
他にも、前妻との子供に財産をあげたいケースなど様々な設定が可能です。

ただ、民事信託をすれば万全な対策ができるということではありません。
相続対策の1つの方法として、検討してみても良いと思います。

様々な角度から分析し、
メリット・デメリットなどもきちんと説明してくれる専門家に相談し、相続対策を実行することをおススメします。

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渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)

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