こんにちは。 渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。 最近、ニュースなどで取り上げられ、 世間にも認知されてきたのが民事信託です。 民事信託とは・・・ 財産の所有者が、信頼できる人に財産の名義を移して、その財産の管理・活用・処分等を託す制度です。 登場人物は、下記3者です。 委託者(財産の所有者) 受託者(財産を託され、管理・活用・処分などを行う人) 受益者(託された財産の利益を受ける人) なんだかよくわからないですね。 では、どのような方が、 民事信託を検討したらいいのでしょうか? 私の個人的な考えだと、 ①認知症の対策 ②事業承継の対策 ③子供がいない地主家系 の方々が、状況によっては民事信託を検討しても良いかなと思います。 次回から、 なぜ、上記①~③の場合に、 検討した方が良いか触れていきます。
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