こんにちは。 渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。 今回は、認知症の対策として、 なぜ民事信託が有効なのか触れていきたいと思います。 認知症になると、 どのような問題が起きるのでしょうか? 1.契約行為ができない ⇒不動産の売却、建替え、修繕、賃貸等の契約、贈与 いやいや任意後見制度や法定後見制度があるから大丈夫と思っている方も多いと思います。 確かに、その通りです。 しかし、後見制度を利用する下記が条件になってきます。 1.財産はすべて家庭裁判所の監督下 2.財産を家庭裁判所の監督下のもと後見人が管理 3.毎年の収支報告義務、費用負担 4.権限の制約 「1~3」に関しては、確かに大変ですが、信託を利用した場合には、帳簿作成や確定申告なども必要になるので、そこまで事務的なものはかわらないかと。 私が一番懸念するのが、 「4.権限の制約」です。 不動産を所有されている方には、かなりきついです。 対象者が認知症発生後、すぐに亡くなれば金銭的にそこまで負担なくすみますが、10年、15年も続くとかなりの金銭的負担(介護費用・生活費・不動産の修繕費など)が出てきます。 現金をたくさん持っている方ならいいですが、 ない方は、ある資産を売却して現金化が必要になってきます。 その場合にも、家庭裁判所に許可を取らなければなりません。 後見制度は、対象者の資産を維持することを目的をしているので、不動産の売却などは認めてもらえないケースが多いです。 また、建替え、大規模修繕など多額の費用がかかる場合も認められないケースも多いです。 認知症発生後、後見制度では、 賃貸経営だけではなく、 相続税対策もできなくなってしまいます。 民事信託を利用すれば、 委託者が認知症になっても、受託者が契約行為を行えるようになるので、 売却や賃貸経営を円滑に進めることができるようになります。 ただ認知症発生してからでは遅いので、 元気な時から話し合って相続対策の1つの案として検討してみてもよいと思います。 次回は、民事信託での【事業承継の対策】について触れていきたいと思います。
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