こんばんは。 渋谷・目黒相談相談センター(株式会社フランセ)の井本です。 最近、ワイドショーでも良く取り上げられていますが、 民法(相続関係)改正法の施行が徐々に行われています。 すでに、2019年1月13日から施行されているのが、 『遺言制度に関する見直し』 自筆証書遺言の方式緩和です。 以前は、遺言書の全文を自筆する必要がある。 とされていましたが、 自筆によらない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成できるようになりました。 ただし、パソコンで財産目録の作成や通帳のコピーの添付も可能となっています。 さらに遺言に関して言うと、 2020年7月10日から施行予定なのが、 自筆証書遺言を作成した方は、 法務局に遺言書の保管を申請することができるようになります。 詳細は、また改めて掲載します。 2019年7月1日から施行予定なのが、 「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置」 「預貯金の払戻し制度の創設」 「遺留分制度の見直し」 「特別の寄与の制度の創設」です。 次回から触れていきたいと思います。
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渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)
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