こんばんは。 渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。 民法改正について 「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置」 婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。 ◆事例 相続人 妻・子2名 遺産 居住用不動産(持分2分の1)評価額2,000万円、預貯金6,000万円 妻に対する贈与 居住用不動産(持分2分の1)2,000万円 △現行制度 妻に対する贈与も相続財産とみなされるため、 妻の取り分:(居住用不動産2,000万円+預貯金6,000万円+妻への贈与分2,000万円)×1/2-妻への贈与分2,000万円=3,000万円 妻の最終的な取得額は、 3,000万円+妻への贈与分2,000万円=5,000万円 ※贈与があってもなくても、最終的な取得額に差異がないととなっていました。 〇改正後 上記事例の場合、生前贈与分について相続財産とみなす必要がなくなる結果、 妻の遺産分割における取得額は、 (居住用不動産2,000万円+預貯金6,000万円)×1/2=4,000万円 妻の最終的な取得額は、 4,000万円+妻への贈与分2,000万円=6,000万円 現行制度より、1,000万円も多くの財産を最終的に取得できることとなります。 ※法務省HP 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)引用。
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