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民法改正①「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置」 | 渋谷・目黒相続相談センター運営のブログ

民法改正①「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置」

2019年06月26日

カテゴリ:民法改正

こんばんは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。

民法改正について
「婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置」

婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。

◆事例
相続人 妻・子2名
遺産 居住用不動産(持分2分の1)評価額2,000万円、預貯金6,000万円
妻に対する贈与 居住用不動産(持分2分の1)2,000万円

△現行制度
妻に対する贈与も相続財産とみなされるため、
妻の取り分:(居住用不動産2,000万円+預貯金6,000万円+妻への贈与分2,000万円)×1/2-妻への贈与分2,000万円=3,000万円
妻の最終的な取得額は、
3,000万円+妻への贈与分2,000万円=5,000万円

※贈与があってもなくても、最終的な取得額に差異がないととなっていました。

〇改正後
上記事例の場合、生前贈与分について相続財産とみなす必要がなくなる結果、
妻の遺産分割における取得額は、
(居住用不動産2,000万円+預貯金6,000万円)×1/2=4,000万円
妻の最終的な取得額は、
4,000万円+妻への贈与分2,000万円=6,000万円

現行制度より、1,000万円も多くの財産を最終的に取得できることとなります。

※法務省HP 民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)引用。

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