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民法改正②「預貯金の払戻し制度の創設」 | 渋谷・目黒相続相談センター運営のブログ

民法改正②「預貯金の払戻し制度の創設」

2019年06月27日

カテゴリ:民法改正

おはようございます。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。

2019年7月1日から施行の
「預貯金の払戻し制度」について

今までは、遺産分割が終了するまでは、
相続人単独では預貯金の引出しができませんでした。
葬儀費用や生活費などのお金も
被相続人の預金口座から引き出せず困ったという話は良く聞きました。

改正後は、
相続人は、遺産分割前でも被相続人の預貯金を一定の範囲以内であれば、
引き出す事ができる仮払い制度になります。

仮払い制度にも2つの方策があります。
①家庭裁判所の判断を経て預貯金の仮払いを得る方策
②金融機関の窓口に仮払い申し立てる方法(家庭裁判所の判断を経ないで預貯金の仮払いを得る方策)

①について
仮払いの必要性があると認められる場合には、ほかの共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになります。

②について
一定額については、単独での払戻しを認められます。
相続開始時の預貯金の額×1/3×払戻しを行う共同相続人の法定相続分=単独で払戻しをすることができる額

〇例えば、預金600万円、払戻しを行う相続人1人(共同相続人合計2人)の場合
払戻し可能額100万円=600万円×1/3×1/2
※ただし、1つの金融機関から払戻しが受けられるのはMAX150万円。

◆遺産分割前に金融機関から払戻し制度を利用の際に必要な書類
1.被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)
2.相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書
3.預金の払戻しを希望される方の印鑑証明書
※金融機関ごとに必要書類が異なる場合がありますので、詳細はお取引金融機関にお問い合わせください。

現実的には、相続人が多い場合や遠方にいる場合などには、上記書類を準備するのも大変だと思うので、
万が一に備えて、ある程度の現金をいつでも引き出せる準備しておいたほうが良いと思います。

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