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民法改正④「特別の寄与の制度の創設」 | 渋谷・目黒相続相談センター運営のブログ

民法改正④「特別の寄与の制度の創設」

2019年06月28日

カテゴリ:民法改正

こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。

2019年7月1日から施行
「特別の寄与の制度の創設」について

今までは、
相続人以外の者は、被相続人の介護に尽くしても、相続財産を取得することができませんでした。

例えば、
2018年に亡くなった長男の妻が、2020年に亡くなった被相続人(長男の父)の介護をしていた場合
被相続人が死亡した場合、相続人が被相続人の介護を全く行っていなかったとしても、相続財産を取得する事ができます。
他方、長男の妻は、どんなに被相続人の介護に尽くしていても、相続人ではないため、被相続人死亡の際し、相続財産の分配にあずかれませんでした。

改正後
被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、
相続開始後、長男の妻は、相続人に対して金銭の要求をすることができるようになります。
ただし、長男の妻は、自分自身で相続人に対して金銭を請求しなければならず、
個人的には、気持ちの面で少しハードルが高い気がしますが。

どのぐらいの寄与分をもらえるかは、ヘルパーさんを雇ったらいくらかかるかなど計算した上で決められます。

被相続人には、遺言などで感謝の気持ちを伝えた上で、
長男の妻に、自分の意志・希望として相続財産を残してあげた方が、
残された相続人にとっても納得しやすいのかなと思います。

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渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)

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