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民法改正⑤「配偶者居住権の新設」 | 渋谷・目黒相続相談センター運営のブログ

民法改正⑤「配偶者居住権の新設」

2019年06月28日

カテゴリ:民法改正

こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。

2020年4月1日施行予定の
「配偶者居住権の新設」について

現状だと、
配偶者が居住建物を取得する場合には、他の財産を受け取れなくなってしまいます。

例えば、
相続人が妻・子の2人、遺産総額5,000万円(内訳、自宅2,000万円、預金3,000万円)
妻と子の相続分=1:1(妻2,500万円、子2,500万円)
妻が自宅を相続すると、
妻:自宅2,000万円、預金500万円
子:預金2,500万円

そうすると、
住むところはあるけど、預金が少なく、今後の生活が不安になってしまいます。

改正後
配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになります。
上記例をもとに計算すると、
妻:配偶者居住権1,000万円、預金1,500万円
子:負担付き所有権1,000万円、預金1,500万円

妻は、住むところが確保でき、預金を多くもらえるようになり、生活が安心になりそうです。

配偶者居住権等の評価方法については、
配偶者居住権の存続期間に応じ、配偶者の平均余命年数や法定耐用年数などを考慮し計算します。
施行まで少し時間ありますが、計算方法は少し面倒なので、検討される際には、専門家に相談する事をオススメします。

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