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財産を相続できない人 | 渋谷・目黒相続相談センター運営のブログ

財産を相続できない人

2019年07月07日

カテゴリ:相続全般

こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。

相続人になれない人がいるってご存じですか?

テレビドラマのように、不正に財産を相続しようとする行為があれば、相続人資格を剥奪されてしまいます。

①相続人が自分よりも先順位の相続人または、同順位の相続人を故意に殺害したり、殺人しようとして刑に処せられてた場合
②被相続人を故意に殺害したり、殺人しようとして刑に処せられてた場合
③被相続人が殺されたことを知りながら告発等しなかった場合
④詐欺や脅迫し、自分に有利な遺言書を書かせたりした場合
⑤被相続人の遺言書を偽造したり、破棄、隠匿した場合

これらのことを相続欠格といいます。
該当する場合には法律上当然相続人になることができません。

また相続人となるべき子供から、ひどい暴力を受けたりし、その子供には財産を譲りたくない場合、一定の手続きを踏めば、被相続人の意思によって、その相続人の相続権を剥奪することができます。
これを相続廃除といいます。

相続欠格が無条件で資格が剥奪されますが、
相続廃除は、生前に家庭裁判所へ申し立てる
または、遺言により遺言執行者が家庭裁判所へ申し立て、はじめて認められます。

どうしても、相続廃除したい人がいる場合には、
財産を受け取る相続人には、迷惑がかかる可能性が高いと思うので、
事前に相談しながら生前のうちに、相続廃除手続きや贈与で財産を移しておく方法がいいかもしれません。

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渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)

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