こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。
故人が残した財産を
誰が相続するかは民法で決められており、
これを、法定相続といいます。
故人の残した財産を
誰がどのくらい相続するかは民法で決められており、
これを、法定相続分といいます。
法定相続分は、
相続人によって変わります。
①配偶者と子供が相続する場合
配偶者が2分の1、子供が2分の1を相続します。
子供が複数いる場合は、2分の1を子供の数で均等に分けます。子供がすでに亡くなっていて、孫が代襲相続する場合も、子供の相続分と同じになります。
②配偶者と直系尊属が相続する場合
配偶者が3分の2、親が3分の1を相続します。
両親とも亡くなっている場合、祖父母が相続します。
祖父母とも健在のときの相続割合は、6分の1ずつです。
③配偶者と兄弟姉妹が相続する場合
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を相続します。兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を兄弟姉妹の数で均等に分けます。
④子供のみが相続する場合
子供の数で均等に分けます。子供がすでに亡くなっていて、孫が代襲相続する場合も、子供の相続分と同じになります。
⑤直系尊属が相続する場合
父母が全財産を相続します。両親とも健在なら2分の1ずつになります。
⑥兄弟姉妹が相続する場合
直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続します。兄弟姉妹が複数いれば、均等に分けます。兄弟姉妹がすでに亡くなっていて、甥や姪が代襲相続する場合も、兄弟姉妹の相続分と同じになります。
家系図を書いて、
誰が相続人になるか予め整理しておきましょう。
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