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相続財産の評価と時価 | 渋谷・目黒相続相談センター運営のブログ

相続財産の評価と時価

2019年07月09日

カテゴリ:相続全般

こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。

相続財産の評価は、
相続税法第22条において「相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。」とされています。

つまり、相続開始日時点の時価で評価するということです。

相続開始日というのは被相続人が亡くなった日です。

相続税を申告する日の時価ではありませんので、ご注意下さい。

 

しかし、国税庁では、相続税法第22条の時価解釈及び評価の画一性・迅速性・簡便性のための財産評価基本通達を制定し、「財産評価基本通達によって評価したものが時価である」とされています。

わかりやすく言うと、相続税法では基本的には相続税申告の評価は時価で行います。国税庁では、簡便的に行う為に、財産評価基本通達が時価です。と言っています。

しかし、相続税法では時価が基本ですので、財産評価基本通達の計算よりも、時価が下回っている場合など、不動産鑑定士に依頼し鑑定評価を使うことで評価額を下げることが出来る場合があります。不動産鑑定士の鑑定評価には費用がかかります。まずは、不動産鑑定士の鑑定評価を使うことで評価を下げられる可能性がある事に気づくこと、費用対効果を考え不動産鑑定士の鑑定評価を使うかどうか判断することが大切です。

このように相続財産に不動産がある場合は、不動産鑑定士と上手く連携をとっている方やチームにお願いすることが大切です。

 

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