こんにちは。 渋谷・目黒相続相談センター(株式フランセ)の井本です。 代襲相続分の計算は、 被代襲者に対する代襲相続人の数に応じて次のように計算します。 代襲相続人の数が、 1人の場合:被代襲者が受けるべきであった相続分と同じ 2人以上の場合:被代襲者が受けるべきであった相続分を、その被代襲者の代襲相続人が均等に分割する 法定相続分については、 以前の掲載分をご覧下さい。 https://shibuyameguro-souzoku.com/blog/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e5%85%a8%e8%88%ac/88.html
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渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)
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