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お金を効果的に使いましょう②【建替え・リフォーム】 | 渋谷・目黒相続相談センター運営のブログ

お金を効果的に使いましょう②【建替え・リフォーム】

2019年07月24日

カテゴリ:相続税対策

こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。

もし、自宅や貸家などが老朽化していたら、
生前中に、建替えやリフォームしておくことも、
相続財産を大きく減らせる方法の一つです。

例えば、自宅を建替えた場合には、
建築工事でかかった金額の
40~60%程度の価額が固定資産税評価額になります。

その固定資産税評価額が、相続財産の評価額になるので、相続発生時には、少なくても差額分を相続財産を減らすことができます。

そして、快適な老後の住まいと節税の一挙両得がねらえる方法です。

デメリットとしては、
建て替え期間中(6~12か月程度)仮住まいへ引越、仮住まいから建て替え後の自宅への引越が必要なので、引越費用などコストがかかるのと、仮住まいでの慣れない生活でメンタル的にも負担がかかります。

建替え・リフォームを検討する際には、
合わせて住み替え(自宅を売却して、新たな自宅を購入)も検討し、相続人とも相談しながら、どの方法が一番、自分達が楽しく生活できるか考えて実行する事ができれば良いと思います。

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渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)

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