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小規模宅地等の特例 | 渋谷・目黒相続相談センター運営のブログ

小規模宅地等の特例

2019年08月17日

カテゴリ:不動産 相続全般 相続税 相続税対策 遺産分割

こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。

相続対策で、非常に重要になってくるのが、
「小規模宅地等の特例」です。

「小規模宅地等の特例」が使えない人の場合には、
この特例を使えるようにするだけで、相続税対策は十分、
極端な話し、他の対策は何一つ必要なくなる人もたくさんいます。

「小規模宅地等の特例」とは、
相続または遺贈により取得した事業用や居住用の宅地等のうち、一定の面積までの分については、一定の条件によって50%または80%の減額ができるという特例です。


例えば、相続財産1億円(内訳、土地8500万円、建物1000万円、現金500万円)、相続人兄弟2人の場合

特例が使えない場合、
1億円ー(3000万円+600万円×2人)=相続税評価額5800万円
相続税額合計770万円

80%減額の特例が使える場合
特例使用後の相続財産は、
8500万円×20%+建物1000万円+現金500万 =3200万円
基礎控除4200万円より相続税評価額3200万円が少なくなるので、
相続税額ゼロ になります。

特例が使えない場合には、相続した現金だけでは納税資金が足りないので、持ち出すか実家の売却が必要になってしまいます。
特例が使えた場合には、なんと相続税が0となりました。

特例を使うには、色々な条件があるので、専門家にご相談下さい。
特例を利用して、相続税が0になった場合にも、相続税の申告が必要となりますので、気を付けて下さい。

また。特例を利用する際には、遺産分割協議まとまっていないと使えませんので、それを踏まえた上で話し合いましょう。

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渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)

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