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元気なうちに、資産の整理をしよう⑤ | 渋谷・目黒相続相談センター運営のブログ

元気なうちに、資産の整理をしよう⑤

2019年08月16日

カテゴリ:不動産 相続全般 相続税対策

こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。

前回からの続き、
「相続登記されていない、共有者がいる、権利関係が複雑」について触れていきたいと思います。 

「相続登記されていない」とは、どういうことなのでしょうか?

不動産を相続した場合には、基本相続した人が不動産を書き換える必要があります。
「相続登記されていない」のは、
知らなかった、忘れていた、手続きが面倒くさいなどの理由で、相続登記をしていないのです。被相続人宛にくる固定資産税さえ払っていれば、差し押さえもありませんし、生活にも支障はありません。

相続登記されていない不動産を売却しないのであれば、そのままでもいいかもしれませんが、その不動産を売却する際には、相続登記をする必要が出てきます。

相続人が少ないケースや仲が良くすぐに連絡が取れる場合には、相続登記は問題ないと思いますが、
相続人が多いケースや甥・姪などあまり面識がない相続人が出てくるケースも良くあります。そのような場合には、相続登記することも非常に大変で、手間も時間もかかってしまいます。できる事なら相続登記未了の場合には、すぐにでも手続きしたほうがいいと思います。

不動産を共有で持っているケースでは、
売却する際には、共有者の同意も必要になります。売却の同意を得られなかった場合には、売却すら出来なくなってしまいます。
なので、できる限り不動産を共有で相続するのは止めましょう。
すでに共有になっている不動産をお持ちの方は、
共有者の持分を買い取るなり、共有者へ持分を売却するなりして、権利関係を整理しましょう。

相続人の立場としては、
相続税が安くなる対策をしてくれることは非常にありがたいですが、
それよりトラブルや面倒な手続きなどを解決してくれている方が嬉しいと思います。

元気なうちに動いてみて下さい。
自分だけだと難しそうなら、まず相続人に相談してみて下さい。
そして専門家に相談しましょう。


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渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)

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