こんにちは。 渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。 前回からの続き、 2.相続人が精神的にきつくなりそうな不動産 例)隣地と境界が不明確、隣地に越境している・隣地から越境されている、相続登記されていない、共有者がいる、権利関係が複雑 など について触れていきたいと思います。 「 隣地と境界が不明確 」な場合には、 元気なうちに、土地家屋調査士や測量士に依頼して境界線をはっきりさせておくことが非常に重要です。 境界線を確定させるには、隣地の人の承認が必要になります。 そのため、隣人とあまり面識のない相続人が行うより、実際住んでいる面識のある人が行う方が承認を得やすくなります。 また生前に行う事により、被相続人の費用負担で測量を行うので、相続財産を減らすことになります。 実際、測量を行うと、隣地に越境していることが分ったり、反対に越境されていることが分ったりもします。そうすれば、生前のうちに、隣人との課題も予め解決に向けて動くことができます。 境界線が確定せずに揉めている土地などの場合には、誰も買いたがらないので、相場よりかなり安くしないと売れません。私の経験上だと、相場の半分ぐらいにしないと売れないケースがほとんどです。 他でいくら相続対策したところで、 節税に関しても、遺産分割協議についても意味がなくなってしまいます。 相続人の手間も非常に大変なものになってしまいます。 お持ちの不動産でトラブルがある方や可能性がある方は、 そのトラブルを解決すること、不安材料をクリアにしておくことも 十分な相続対策になりますので、専門家に相談してみて下さい。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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