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不動産保有会社へ建物を譲渡するときの価格 | 渋谷・目黒相続相談センター運営のブログ

不動産保有会社へ建物を譲渡するときの価格

2019年08月28日

カテゴリ:不動産 相続全般 相続対策 相続税 相続税対策

 こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。

個人所有のアパートの建物のみを自分が設立した会社へ売却する際、
売買価格はどうしたら良いのでしょうか?

建物は「時価」での譲渡が基本です。
「時価」とは、
市場に売りに出した時に、第三者に売却できる価格です。
正直、不動産を得意していても売却に出していない状況で、
第三者にいくらで売れるかは分かりません。
机上の査定でいくらぐらいかは出せますが。
なので、不動産鑑定士による鑑定評価を採用します。

ただ実務的には、不動産屋が関わらず税理士が主導で行う事が多いので、
帳簿価格(簿価)でやるケースが多いです。
ただ帳簿価格(簿価)がほとんど残っていない建物だと、
帳簿価格(簿価)より1年間の賃料収入が高いということもあり得ます。
そうすると、収益性を加味せずに価格設定をしていることになり、
時価とはかけ離れてしまっています。
結果、税務調査などで指摘を受けるケースもありますので、
不動産に詳しい税理士さんと行うのが良いでしょう。

不動産鑑定評価を取れればベストですが、1件数十万かかってしまいます。
問題が起こりそうな場合には、不動産鑑定士さんにお願いするのが良いでしょう。

ちなみに、固定資産税評価額は、税金を計算する上での金額設定なので、
時価とするのは難しいと思います。 


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