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生前贈与のデメリット | 渋谷・目黒相続相談センター運営のブログ

生前贈与のデメリット

2019年07月17日

カテゴリ:贈与

こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。

前回の続きですが、
生前贈与のデメリットとはなんでしょうか?

【生前贈与のデメリット】
1.老後の生活設計を考えて贈与しないと、資金不足に陥るリスクがある
2.一度あげたものは、返してもらえない
3.もらってない人からクレームがくる(関係性が悪くなる可能性がある)
4.大きな金額をあげると、税金の負担が重くなる(相続税より贈与税の方が負担重い)
5.特別受益として、遺産分割や遺留分の算定基礎額に組み込まれる可能性がある
6.定期贈与とみなされる可能性がある
7.管理や形式をしっかりしておかないと税務署に否認される可能性がある
8.相続又は遺贈ににより財産をもらった人は、相続発生前3年以内にもらった贈与財産を贈与時の評価額で相続財産に持ち戻し相続税が計算される
9.相続時精算課税制度を利用すると、暦年贈与ができなくなる
10.相続時精算課税制度を利用している場合、贈与時の評価額で持ち戻し、相続税の計算をされる。

デメリットからもわかるように、
生前贈与を行う際には、色々な意味できちんと行わないダメということです。

次回は、生前贈与を行うにあたって重要なことを書きたいと思います。

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渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)

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