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生前贈与で重要なこと | 渋谷・目黒相続相談センター運営のブログ

生前贈与で重要なこと

2019年07月18日

カテゴリ:贈与

こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。

生前贈与について、
メリット・デメリットを上げさせて頂きましたが、
実際にどのように生前贈与を行えばいいのでしょうか?

1.あげる人ともらう人の意思確認を明確にする。
贈与契約書を作成し、それぞれが本人が署名捺印し、しっかり契約を行う。
「締結した贈与契約書に、確定日付をもらう。」
「110万円を超える額を贈与し、贈与税の申告・納税を行う。」など行えば、
公証役場や税務署から日付付きの捺印をもらえ、さらに証拠としても残るので、万が一の場合にはより万全な対策になります。

私自身も公証役場へ行き、贈与契約書に確定日付をもらいに行ったことがあります。
所要時間は、空いていたので15分ぐらいでした。
書類1枚につき、700円でした。
簡単なので、勉強のためにもぜひ一度行ってみて下さい。

2.財産の移転を明確にする。
現金なら振込、不動産なら所有権移転登記
きちんと証拠が残るように行うと良いでしょう。

3.財産をもらった人が管理する。
もらった人がいつでも自分の判断で自由に使えるようにする。

気を付けなければならないこと。

毎年、きちんと贈与契約書を作成し、署名捺印しましょう。
予め、10年に渡って毎年100万円ずつ贈与するなどの契約書では、1000万円を贈与したと見られてしまいます。なので、贈与税がかかってしまいます。
面倒かもしれませんが、コミュニケーションの一環として行いましょう。

親が管理している子の銀行口座は、
名義預金として、判断されてしまいます。
名義預金とは、被相続人の名義ではないものの被相続人の財産とみなされる預貯金の事です。
いくら親の口座から親が管理している子の口座へ振込を行い、贈与としての証拠として残しても
名義預金として判断されてしまうと、相続財産に加算されます。
振込手数料や手間も無駄になってしまいます。

このような事がないように、あげる人が管理せず、
もらう人が管理しましょう。

相続財産は減らすために贈与はしておきたいけど、子供には現金は渡したくないという親御さんは良くおられます。
その場合には、贈与したお金で子供が生命保険に加入する方法があります。

詳細はまた改めて書きます。

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渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)

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