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自筆証書遺言について | 渋谷・目黒相続相談センター運営のブログ

自筆証書遺言について

2019年07月02日

カテゴリ:遺言

こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。

先日少し触れた自筆証書遺言についてです。

『自筆証書遺言書』作成のポイント
・必ず自筆で書く(財産目録は、パソコンで打ち込んだものを印刷。署名捺印が必須)
・日付(年月日)を入れる
・用紙は白の無地、罫線の入ったもの
・ペンまたはボールペンなど、あとで消したりできないものを使用(フリクションペンは✖)
・訂正の場合、修正液などを使用しない
・「不動産」は、地番、面積、家屋番号など物件が特定できるように書く
・封筒に入れ、封印をする

自筆証書遺言書のメリット・デメリットについて
◆メリット
 ・いつでも書ける
 ・費用がかからない
 ・内容を秘密にできる
 ・書き換えが簡単

◆デメリット
 ・日付、署名・捺印がないと無効になる
 ・紛失、見つからない可能性がある
 ・偽造、捏造の可能性がある
 ・家庭裁判所の開封・検認手続きが必要

自筆証書遺言は、費用もかからず手軽に書くことができますが、
不備があるとせっかく遺言を書いても無効になってしまったり、遺留分を侵害して
争族になってしまう可能性もあります。

せっかく相続対策として、
遺言を書くという一歩を踏み出したのですから、
費用がかかってしまいますが、
プロにアドバイスを受けながら作成することをおススメします。

2020年7月10日から法務局で、
『自筆証書遺言の保管制度』ができ、利用すると
 紛失や捏造の心配や家庭裁判所の開封検認手続きが不要になり、デメリット部分がだいぶ解消されます。相続人は法務局に、遺言書が保管されているかどうか自ら確認が必要です。
 ただ、法務局で遺言の不備がないかのチェックをしてもらえるかというと、現状チェック機能まではなさそうです。施行まで時間があるので、新たな発表があるかもしれませんが。

いろいろな角度から見ても、
渋谷・目黒相続相談センターでは、公正証書遺言をお薦めしています。
公正証書遺言については、次回触れていきます。

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渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)

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