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特別方式による遺言について | 渋谷・目黒相続相談センター運営のブログ

特別方式による遺言について

2019年07月04日

カテゴリ:遺言

こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。

今回は、特別方式による遺言についてです。

『特別方式による遺言』は、病気やケガをして死が迫っている、遭難したというような非常に特殊な状況の時に認められている遺言方式です。
特別方式による遺言は、下記の種類があります。

◆危急時遺言
・一般危急時遺言
・難船危急時遺言

◆隔絶地遺言
・一般隔絶地遺言
・船舶隔絶地遺言

これらの方式は、遺言者が非常に特殊な事情を考慮し、遺言書作成の手続きを簡略化したものです。
したがって健康状態を回復したなどで、遺言者が普通方式による遺言ができるようになった時点から6か月生存すれば、その効力がなくなります。

相続対策としては、この方式を使う事をなく、万が一の時には、特別方式による遺言という制度があるという認識を持っておくことが良いでしょう。

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