こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。
今回は、秘密証書遺言についてです。
秘密証書遺言は、自分で遺言書を作成し、封印したものを公証人に持っていき、遺言の中身を秘密にしたまま、遺言を作成したという記録が残る方式です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な方式といえます。
もちろんメリットもあればデメリットもあります。
◆メリット
・遺言の内容を秘密にできる
・署名捺印以外は、パソコンなどで作成ができる
◆デメリット
・不備があり無効になるおそれがある
・2名以上の証人が必要
・偽造、改ざんのおそれがある
・自分自身で保管が必要
・家庭裁判所の検認が必要
・費用がかかる
公証役場での手間や費用がかかるにもかかわらず、自筆証書遺言を同じように、遺言書が発見されなかったり無効になる可能性があったり、家庭裁判所で検認の手続きが必要になることから、実務では、利用されるケースは非常に稀です。
その為、渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)では、公正証書遺言での作成をお奨めしています。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)
・生前対策の遺産分割対策、遺言作成、相続税の節税対策
・相続後の遺産分割対策、相続税申告の節税対策
など、争族を防ぎ円満相続を迎える為の対策や資産を殖やして守る対策まで、
お客様ごとにオーダーメイドの相続対策を作成します。
【無料相談のお申し込みはコチラから】
・お電話でお問い合わせ 03-3407-3258
・メールでお問い合わせ info@shibuyameguro-souzoku.com
【アクセス】
渋谷駅徒歩1分(渋谷ヒカリエ横)
東京都渋谷区渋谷2-22-11渋谷フランセ奥野ビル10階
【営業時間】 10:00~18:00 【定休日】 水曜日
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆