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秘密証書遺言について | 渋谷・目黒相続相談センター運営のブログ

秘密証書遺言について

2019年07月04日

カテゴリ:遺言

こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。

今回は、秘密証書遺言についてです。

秘密証書遺言は、自分で遺言書を作成し、封印したものを公証人に持っていき、遺言の中身を秘密にしたまま、遺言を作成したという記録が残る方式です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な方式といえます。

もちろんメリットもあればデメリットもあります。
◆メリット
 ・遺言の内容を秘密にできる
 ・署名捺印以外は、パソコンなどで作成ができる

◆デメリット
 ・不備があり無効になるおそれがある
 ・2名以上の証人が必要
 ・偽造、改ざんのおそれがある
 ・自分自身で保管が必要
 ・家庭裁判所の検認が必要
 ・費用がかかる

公証役場での手間や費用がかかるにもかかわらず、自筆証書遺言を同じように、遺言書が発見されなかったり無効になる可能性があったり、家庭裁判所で検認の手続きが必要になることから、実務では、利用されるケースは非常に稀です。

その為、渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)では、公正証書遺言での作成をお奨めしています。

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