こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。
相続税が加算される人がいるってご存じですか?
相続する人が誰かによっては、
相続税額が2割加算されることもあるので要注意です。
相続税が2割加算される人とは
相続をする人が被相続人の
1.孫の場合(子供が死亡したり相続権を失った時の代襲相続する場合を除く)
2.兄弟姉妹の場合
3.甥・姪の場合
4.血縁関係にない第三者の場合
には、計算した相続税額にに2割相当額を加算することになります。
つまり、配偶者、子供、親以外の人が相続または遺贈を受ける場合には、2割加算の対象です。
ちなみに、孫を養子にした場合にも、
2割加算の対象になるので、注意が必要です。
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