こんにちは。 渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。 遺産分割する際、 原則、遺産分割の話し合いが行われた日の時価だということご存じですか? 相続人が了承していれば、時価で遺産分割する必要はありません。 普通預金や定期預金などは、 相続税評価額=時価 となるので、非常にわかりやすいです。 上場株や投資信託についても、 価額が見えるので、わかりやすいです。 一番の問題は、不動産についてです。 不動産は、相続税対策で購入を検討される通り、 現金を不動産に換えるだけで、節税ができるほど、 時価と相続税評価額の差があります。 時価 > 相続税評価額 時価が相続税評価額の1.5~2倍ってことも良くあります。 何も知らず、相続税評価額で遺産分割をした後に、 実は、遺産分割は時価でやると知った相続人がいたとしたら、 どう思うでしょう? そりゃトラブルになる可能性が高くなります。 一般の方は、 トラブルになって、 初めて弁護士さんにお願いする方がいいと思います。 できるだけ自分達で話し合って解決へ向けて動く方が良いでしょう。 弁護士を入れるだけで、高額の費用がかかりますし、 時間も普通に1~2年かかってしまいます。 気持ちもまいってしまいます。 それこそ、少し前の吉本興業の問題で、 話し合いの途中からタレントが弁護士にお願いしてから余計揉めだしたということもありましたよね! 弁護士を入れた時点で、相手も構えてしまうので、 心と心の話し合いができなくなってしまいます。 当然、最初から弁護士を入れて話し合った方がいい場合もたくさんありますが・・・。 そうならない為にも、 しっかり実務経験豊富な専門家にアドバイス受けながら、 生前の相続対策を実行する事を強く勧めます。 相続税申告までに遺産分割協議が纏まらなかったら、 小規模宅地等の特例、配偶者控除の特例も使えなくなってしまいますので、 それだけでかなりの税金を負担しなければならない可能性があります。
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