こんにちは。 渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。 相続が発生したにも関わらず、 相続登記していない不動産は良くありますね。 それが続くと所有者がわからない土地になり、 それが社会問題になっていますね。 首都圏というより 地方・田舎の方が非常に多いです。 首都圏の不動産は、 売却し現金化できるので、相続登記しているケースが多いですが、 地方・田舎だと売却しても二束三文にしかならなかったり、 そもそも売却すらできない場合もあります。 特に、農地の売却は難しいのが現状です。 現金化が難しそうな不動産は、 生前のうちに、相続人達と相談し、 将来どのようにしていくか、しっかり話し合って動くことが重要になってきます。 そうすれば、相続人への負担を減らすことができ、 相続登記の未登記問題や空き家問題も少し良い方向に向かうのではないでしょうか。 逆に、首都圏の不動産お持ちの方は、気を付けなければなりません。 民法改正後、遺産分割協議が成立する前に、他の相続人が勝手に自己名義に変更登記することができてしまいます。そして第三者へ売却されてしまう可能性があります。 法定相続分までは取り戻せますが、法定相続分を超える部分については取り戻すことができません。 第三者との共有で所有する可能性もでてきますので、相続人同士の仲が悪い、疎遠な相続人がいる、金銭に困っている相続人がいるなどの場合には、ご注意下さい。
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