こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。
財産を相続できる人と相続の順番は、
民法によって定められています。
配偶者は常に相続人になります。
故人(財産を残した人)を被相続人、
財産を相続できる人を相続人といいます。
相続人は、原則、配偶者と被相続人の血族に限っています。
血族とは、
被相続人の子供や孫などの『直系卑属』※養子、嫡出子、非嫡出子も含む
被相続人の親や祖父母などの『直系尊属』
被相続人の兄弟姉妹
に分かれます。
配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人になりますが、その他の相続人には、相続順序が決められています。
第一順位:被相続人の子供や孫などの『直系卑属』→
第二順位:被相続人の親や祖父母などの『直系尊属』→
第三順位:被相続人の兄弟姉妹
例外として、上記とは別で、
遺言で財産受け継ぐ人(受遺者)、故人の死ぬことにより効力が発生する贈与契約を結んでることにより、財産を受け継ぐ人(受贈者)は被相続人から相続発生時、財産を受け取ることができます。
血族以外に、資産を残したい人がいる場合には、
基本、生前に贈与する、遺言を書くなどしておきましょう。
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