こんにちは。 渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。 以前、生前に財産目録などを作った方が、万が一の時に相続人もわかりやすく助かるという話しを書きました。 それに、加えてやってもらうと助かることがあります。 それが、 権利関係の書類整理と不良資産の整理です。 権利関係の書類とは、 権利証(登記識別情報)、設計図面、登記簿謄本、測量図面、固定資産税・都市計画税納税通知書、購入時の売買契約書、領収証 などです。 その中でも重要なのが、 売買契約書、領収証 です。 相続人が相続した不動産を売却した時には、 売却益に対して、譲渡所得税がかかります。 5年超所有していると、長期保有となり、 売却益に対して、約20% 5年以内所有の場合、短期保有となり、 売却益に対して、約39% の税金がかかってきます。 例えば、相続した実家が3000万円で売却、保有期間20年だった場合 売買契約書や領収証があり、購入価格が3000万円だった場合には、 売却価格3000万円ー購入価格2000万円=売却益1000万円 売却益1000万円×20%=200万円 税金は、200万円となります。 売買契約書や領収証がなかった場合には、購入価格を売却価格の5%とみなす事ができます。 売却価格3000万円ーみなし購入価格(3000万円×5%)=売却益2850万円 売却益2850万円×20%=570万円 税金は、570万円となります。 税金の差が、370万円もあります。 下手な相続税対策を行うより、これはこれで十分な節税対策になります。 時間がある時に、 是非書類整理してみて下さい。 次回は、 不良資産について触れていきたいと思います。
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