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元気なうちに、資産の整理をしよう② | 渋谷・目黒相続相談センター運営のブログ

元気なうちに、資産の整理をしよう②

2019年08月13日

カテゴリ:不動産 相続税対策

こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。

相続人の立場で、
もらっても嬉しくないのは、不良資産です。
では、不良資産とは何でしょうか?

不良資産とは、簡単に言うと、
相続しても嬉しくない不動産の事です。

大きく2つのグループに分けました。

1.相続人が金銭面で苦労しそうな不動産
 例)貸宅地(底地)、無接道の不動産(再建築不可)、再建築はできるが車の侵入ができない間口が狭い不動産、田舎の空き家、別荘、リゾートマンション、空室だらけのアパート・マンション、建物がボロボロで修繕されていない、山林、農地 など

2.相続人が精神的にきつくなりそうな不動産
 例)隣地と境界が不明確、隣地に越境している・隣地から越境されている、相続登記されていない、共有者がいる、権利関係が複雑 など


「1.相続人が金銭面で苦労しそうな不動産」について触れていきたいと思います。

・相続税が高くなる。
 これらの不動産は、
 実際に売却できる金額(時価)より相続税評価額の方が高い可能性があるので、
生前に売却し現金にしておいた方が、相続税評価額が低くなり、

相続税の納税義務がある人は、納める相続税が低くなる可能性があります。

相続税の納税義務がない人も、
不動産 ⇒ 現金になっているので、相続人間での遺産分割もスムーズにいく可能性が高くなります。

現金 ⇒ 生命保険 に資産の保有方法を変えておくだけで、
生命保険の非課税枠を利用できる人も出てき、節税対策にもなります。

また、相続登記の手続きや登記費用など相続人の負担は軽くなるでしょう。

続きは、次回以降にしたいと思います。

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渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)

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