こんにちは。
渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。
今回は、生前贈与の中でも
相続時精算課税制度についてです。
相続時精算課税制度とは?
60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の推定相続人である子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。2,500万円を限度に贈与時には、贈与税を払わず(2,500万円超えは一律20%の贈与税を支払う)、相続時に課税するという制度です。
つまり、贈与者に相続が発生した場合、相続時精算課税制度の適用を受けた贈与については、すべて贈与時の価額で相続財産にプラスし、相続税の計算を行います。
基本、節税対策にはなりません。
しかも、この制度を利用すると、
以後は暦年贈与(110万円控除)が利用できなくなります。
しかし、『将来必ず値上がりするもの』『収益が継続的にあがるもの』については、贈与時の価額で相続税の計算をするので、結果節税になることもあります。
逆に、この制度を使用して将来値下がりした場合にも、贈与時の価額で相続財産にプラスとなるので、結果、相続税の負担が大きくなります。
非常に利用するか判断するか難しい制度です。
使い方を間違えると、問題を先送りにし、余分に税金を負担することになる場合もあります。
相続対策は、全体を把握してから、方針を決め、それに従い内容を詰めていかないと、部分的な対策のみになってしまいます。
目先だけでなく、長期的な視野で相続対策は行いましょう。
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