こんばんは。 渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)の井本です。 民法改正の続きです。 2019年7月1日から施行の 「遺留分制度の見直し」です。 『遺留分』とは 兄弟姉妹以外の相続人について、その生活保障を図るなどの観点から、最低限の取り分を確保する制度。 例えば、遺言書で「私の財産を全て長男に相続させる」と書いた場合でも、長男以外の他の相続人についても法定相続分の半分(相続人が直系尊属(父母・祖父母)のみの場合は、法定相続分の1/3)については、最低限相続できるようになっています。 改正によって 「遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができるようになります。」 つまり、遺言書で特定のの相続人に多く遺産を残したい場合には、今まで以上に遺留分を考えて遺言書を書く必要が出てきます。 遺贈や贈与を受けた元が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に対し、支払期限の猶予を求めることができるみたいですが、どうやって現金を準備するか予め考えておく必要がありますね。 生命保険の利用が有効になりそうです。
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渋谷・目黒相続相談センター(株式会社フランセ)
・生前対策の遺産分割対策、遺言作成、相続税の節税対策
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